四国中央市の法律事務所です。交通事故、相続、男女問題などのお悩みをご相談ください。

弁護士費用

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弁護士費用の種類

法律相談料 法律相談の対価としていただく費用です。
着手金 事件に着手する際にお支払いいただく費用です。
事件終了時の結果の内容いかんにかかわらずお支払いいただく費用となります。
報酬金 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただく費用です。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合はお支払いいただく必要はございません。
手数料 契約書の作成・修正、法的意見書の作成などを依頼された場合にいただく費用です。
実費 事件処理のために必要となる収入印紙代、郵便切手代等がこれに当たります。
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弁護士費用の目安

法律相談料

30分 3,300円(税込)

着手金・報酬金算定基準

当事務所では、旧日本弁護士連合会報酬等基準に準じた算定基準を設けております。
下記は一般的な目安であり、事案の性質や難易度等により増減する場合がございます。詳細な金額はご相談時にお問い合わせください。

① 民事事件(一般)
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5% + 9.9万円 11% + 19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3% + 75.9万円 6.6% + 151.8万円
3億円を超える場合 2.2% + 405.9万円 4.4% + 811.8万円
  • 上記金額は消費税を含む金額です。
  • 着手金の最低額は原則として11万円(税込)となります。
例:500万円を請求する訴訟を提起する場合

(経済的利益は500万円となります)

① 着手金

500万円 × 5.5% + 9.9万円 = 37.4万円(税込)

② 報酬金

  • 500万円全額勝訴した場合: 500万円 × 11% + 19.8万円 = 74.8万円(税込)
  • 250万円で和解成立した場合: 250万円 × 17.6% = 44万円(税込)
  • 全部敗訴した場合: 最初にいただいた着手金以外の報酬はいただきません。
② 交通事故
弁護士費用特約が利用できる場合 多くの保険会社は300万円まで弁護士費用を負担してくれます。これにより弁護士費用の自己負担額が実質0円になる可能性があります。
ご自身だけでなく、ご家族の保険の特約が使える場合もあります。
弁護士費用特約が付いていない場合 上記①民事事件(一般)の基準によります。
③ 相続事件
遺産分割 上記①民事事件(一般)の基準に準じます。
遺言書作成 11万円〜
遺言執行 33万円〜
相続放棄 5.5万円〜
  • 上記金額は消費税を含む金額です。
  • 遺言書作成・遺言執行・相続放棄については、上記のほかに報酬金は原則いただきません。
④ 離婚事件
事件区分 着手金 報酬金
交渉・調停事件 22万円〜55万円 22万円〜55万円
訴訟事件 33万円〜66万円 33万円〜66万円
  • 上記金額は消費税を含む金額です。
  • 財産分与・慰謝料など財産給付を伴う場合、上記①民事事件(一般)の基準を参照することがあります。
  • 訴訟事件について、交渉・調停事件から引き続き受任する場合の着手金は、2分の1となります。

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